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パート・アルバイトの「106万円の壁」が変わった|2024年10月から始まった「社会保険適用拡大」についてわかりやすく解説

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現在の「年収の壁」一覧表

扶養の範囲内でアルバイトをしている方や、配偶者控除を受けている主婦の方々にとって注意すべき「年収の壁」を一覧で表すと以下のようになります。

 

■「年収の壁」一覧

※2024年9月3日現在

年収額 発生する事柄 発生基準となる年収の考え方 備考
103万円 所得税がかかり始めるライン(基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円を超える部分にかかる)。また、配偶者控除、扶養控除から外れるライン。 その年の1月~12月に受け取った収入総額(基本給・手当・残業代・賞与など給与)※非課税となる通勤手当などは除く 2018年までは、基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円を超える部分にかかる
106万円 社会保険の加入が必要になるライン。 所定内賃金が8.8万円以上※見込み残業代、通勤手当などは除く 2016年10月から従業員501人以上、2022年10月から従業員101人以上が加入対象
130万円 配偶者の社会保険の扶養から外れるライン。 月収10.8万円以上となった時点と、それ以後の見込み年収(基本給・手当・残業代・賞与・通勤手当などすべて) 自分で国民健康保険もしくは会社の社会保険に加入する必要がある。
150万円 配偶者特別控除が満額適用される上限。 その年の1月~12月に受け取った収入(基本給・手当・残業代・賞与など給与)※非課税となる通勤手当などは除く 配偶者特別控除は、150万~201万6千円の範囲において、扶養している側の控除額が段階的に減少する。
201万6千円 配偶者特別控除の適用上限。   ※2024年9月3日現在

引用:年収の壁とは?2024年10月の社会保険適用拡大も解説

https://kabu.com/kabuyomu/life/1055.html

 

 

2024年10月の税制改正とは

2024年10月から、日本の税制に大きな変更がありました。

変更点とは、↑の表の赤文字の部分において、2024年10月より、従業員数51人以上100人までの企業にも適用が拡大されました。

つまり、今回影響を受ける可能性があるのは年収を106万円以上130万円未満に抑えている、扶養の範囲内でパートやアルバイトで働ている主婦の方々などです。

 

もし対象になったらどうなる?

結論から言うと、今まで支払う必要のなかった社会保険の支払いが必要になる可能性があります。

つまり、もし奥さんの勤務状況が条件に当てはまる場合、旦那さんの給与から引かれる税金が増えるということです。

 

対象になるのはどんな人?

新たに社会保険の支払いが必要になるのは以下の条件を満たす方です。

 

適用条件

  • 扶養に入っている
  • 事業所の従業員数が51人以上
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月の賃金が88,000円以上
  • 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
  • 学生でない

 

■条件の注意点

「事業所」は、”労働者が働く場所”を指します。

具体的には、工場、オフィス、店舗などのことです。

一方、会社は”経済活動を行う組織全体”という違いがあります。

つまり、「事業所の従業員数が51人以上」は、会社の全従業員数のこと指すのではなく、職場の従業員数のことになります。

また、残業は原則として対象外ですが、残業が実質加入の対象となる可能性があります。

 

 

年収106万円以上の影響

年収106万円以上で扶養に入られている方には、どのような影響があるのかを見ていきましょう。

 

年収106万円の壁とは?

年収106万円の壁とは、月額88,000円以上の収入がある場合に、勤務先の規模や労働時間などの条件を満たすと、社会保険に加入しなければならないラインのことです。

つまり、年収が106万円を超えると、健康保険や厚生年金に加入する義務が生じます。

 

2024年10月の改正でどう変わる?

2024年の税制改正では、この年収106万円の壁がさらに重要になります。

これまでは従業員数100人以下の企業にの場合は社会保険に加入してする必要がなかったのですが、従業員数51人以上であれば社会保険に加入義務が生じるようになりました。

これにより、保険料の支払いが増える一方で、将来的な年金受給額も増える可能性があります。

手取り金額については、社会保険料の支払いが増えるため、手取り金額は減少します。例えば、年収が106万円を少し超えるくらいの年収の場合、月々の保険料が数千円から1万円程度増える可能性があります

 

 

年収130万円以上の影響

次に、年収130万円以上で扶養に入られている方には、どのような影響があるのかを見ていきましょう。

 

年収130万円の壁とは?

「年収130万円の壁」とは、年収が130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、自分自身で社会保険に加入する必要があるラインのことです。

つまり、年収が130万円を超えると、国民健康保険や国民年金の保険料を自分で支払う必要があります。

 

130万円を超えるとどうなる?

2024年10月の税制改正では、年収130万円の壁に直接的な変更はありません。

つまり、年収130万円を超えると、これまで通り配偶者の扶養から外れ、自分で社会保険料を支払う必要があります。

 

 

まとめ

  • 2024年10月の税制改正により、従業員数51人以上の事業所で働く短時間勤務者も社会保険の対象となった
  • 年収106万円以上の人が影響を受ける可能性があります。
  • 年収106万円を超えると、健康保険や厚生年金に加入する義務が生じ、手取り金額が減少する可能性があります。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。